不動産実務検定ブログ

2021/06/18

『たった1戸でも絶対に青色申告!不動産投資の個人事業主もフリーランスも白色申告はしちゃダメ! 第1回』<全2回>

みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の菊池美紅です!



今回は、


『事業を開始したら絶対に青色申告にすべき理由』


について徹底解説していきたいと思います。



不動産投資家にとって重要なテーマになる青色申告。



確定申告で大家さんによくあるのが、


・「事業を開始したばかりだから簡単な白色申告でいいよ」
・「不動産投資でまだ区分の1つしか持ってないから白色でいいよ」


ということを税理士さんにアドバイスをされ、
白色申告してしまったというケースです。



まず結論からお伝えすると、


不動産投資で、区分の1つしか持っていなくても
白色申告してはおススメしません!



それは、まったくメリットがないからです。


・個人 or 法人
・事業の種類


上記を問わず、事業を開始したら必ず青色申告をした方がいいのです。



その理由について、


白色申告と青色申告を比較しながら


全2回シリーズで具体的に解説したいと思います!



解説ポイントは次の5つです。



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1.そもそも青色申告って何?

2.青色申告と白色申告の比較

3.青色申告のメリット

4.青色申告の届出方法

5.大家さんお勧めの会計ソフト
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それでは1つ目からみていきましょう!



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1.そもそも青色申告って何?
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帳簿をきちんとつけて、
しっかり会計処理をすれば
様々な特典が得られる権利になります。


青色申告の場合は、
白色申告と比べ、もう少し複雑な
会計処理となります。


例えば複式簿記の手法で会計処理をしておけば、
様々なメリットが使えます。


白色申告は簡単なお金の出入り、
そして領収書等があれば
それだけで申告できてしまう簡単な方法です。



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2.青色申告と白色申告の比較
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■「節税効果」での比較


まず前提として、
白色申告は税務的なメリットが
ほとんどありません。


青色申告の場合は、以下の2種類があります。


<1>10万円の控除
<2>65万円の特別な所得控除


それぞれの要件によって
どちらが使えるかについては変わってきます。
いずれにしても白色申告に比べて
節税効果があると言えるでしょう。



■「帳簿」での比較


白色申告は「法定帳簿」を使用します。


これは単純に出納帳のようなもので、
例えば請求書や領収書を揃えて申告する
というものです。


青色申告(10万円の控除)は
「簡易帳簿」を揃えておく必要があります。


これは白色申告の帳簿のつけ方と
ほとんど変わりません。


青色申告(65万円控除)は
「複式簿記」の手法で作成した帳簿でないといけません。


この「複式簿記」は、
貸借対照表やバランスシートを
しっかり作らないといけないものになります。


そのため少し会計的な知識が必要になってきたり、
会計ソフトを利用して作ることになります。



■「専従者給与」での比較


白色申告の場合、「事業専従者控除」と言って
一定の控除があります。


青色申告の場合の専従者給与は、
一定の事業規模以上の場合に認められます。


この青色申告の場合は「給与」という形で
支払うことが出来ます。


お給料をもらった人は「給与所得控除」が
使えることになりますので所得税的に
もらった人も相当、メリットがある言えるでしょう。



■「赤字繰越控除」での比較


白色申告は赤字繰越控除が一切ありません。


その年に赤字が出たら、
翌年に繰り延べて損益を通算して
消していくことが出来ないのです。


青色申告の場合は、
事業の大きさに関係なく、


・個人の場合は3年間
・法人の場合は10年間


赤字を繰り延べて損益通算していくことができるため、
かなり節税メリットが出てきます。



■「事前の届け出」での比較


白色申告の場合、特に届け出は必要ありません。


青色申告の場合は、事業を開始した時から
大体2か月以内に届け出をすれば、
その年に青色申告ができるようになります。



以上、白色申告と青色申告の違いについて
少し理解していただけたかと思います。


次回はもう一歩踏み込んだ、青色申告のメリットを
より詳しくお伝えしたいと思います。


ぜひ次回もご覧ください♪






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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 菊池美紅