不動産実務検定ブログ
2026/07/07
『50代・60代は100%相続税のリスクあり!たった5分で相続税がかかるかどうか判定します』<第2回>
こんにちは!
J-REC事務局の小川です。
前回のブログ➡『50代・60代は100%相続税のリスクあり!たった5分で相続税がかかるかどうか判定します』
<第1回>
前回は
『都心~郊外までは相続税のリスクが大』
と解説してきましたが、
今回は『5分で相続税を試算する方法』
を解説していきます。
――――
具体的にどれぐらいの資産規模になると
相続税はかかってくるのでしょうか?
次の3つのステップで簡単に
試算できるようになります。
STEP①基礎控除額を把握する
まず、相続税には
「この資産規模までなら
相続税はかかりませんよ」
という基礎控除の枠があります。
基礎控除額は
「3000万円+法定相続人一人当たり600万円」
ですので、
妻一人子一人の場合は
法定相続人は二人になり、
合計で4200万円の範囲であれば
相続税はかかりません。
この4200万円を超えた遺産に対して
相続税がかかってくるわけです。
つまり相続人が多ければ多いほど
基礎控除額も多くなるということです。
次に、
『誰がいくらもらう権利があるか』
についても相続税の基本として
重要なので触れておきましょう。
基本的に法定相続人になれるのは
配偶者とその子供。
配偶者は常に財産を
1/2受け取れる権利があり、
子供は残りの2分の1を子供の人数で
分け合います。
つまり子供が2人いれば長男と次男で
4分の1ずつということになるわけです。
これを法廷相続分と言います。
ざっくり考えると
都内に持ちがあって貯金と株で
3000万円くらいあったら
相続税がかかる可能性は
非常に高いと思います。
今は金融資産は
そんなにないから大丈夫だと言っても
退職金が入ってくる60歳以降は
一気に相続税のリスクは
高まってくると予想され、
もし30代あたりから
不動産投資をしていれば
そのアパートも加算されますから
年を重なれば否が応でも
相続のリスクは高まると言えます。
STEP②課税遺産総額を把握する
相続財産に占める割合は
現金や株不動産がほとんどなので土地建物
と金融資産の評価を出せばOKということ
になります。
まず、金融資産は時価ですので
そのまま計上します。
土地と建物の相続評価方法は
少し特殊です。
まず持ち家の土地は
"宅地"になります。
宅地の評価は路線価×面積になります。
ちなみに路線価というのは
正式には相続税路線価と言って
相続税の評価の時に使う価格のことで
路線価は
公示地価の80%になっています。
この
路線価は国税庁のホームページでいつでも
調べることができます。
ちなみに持ち家の土地については
330平米まで80%の評価減の特例があるので
持ち家を持っていると
かなり遺産を圧縮することができるわけです。
次に不動産投資をしている場合には
そのアパート用地は"貸家建付地"となって
路線価に対して約18%ほど土地の評価額が下がります。
つまりアパート用地の相続評価は
公示地価の65%程度の評価になる
ということです。
次に建物の評価は固定資産税評価額になります。
これは毎年送られてくる固定資産税の
評価明細を見れば書いてあります。
アパートなどの賃家の場合には
さらに固定資産税評価額の70%が
賃家の評価になります。
最後に
プラスの資産を合わせた合計額から
基礎控除額を引いて
アパートや住宅ローンなどの借り入れを引く
と相続税の課税評価額が出るわけです。
ここまでできたら後は簡単です。
STEP③早見表で税額を知る
例えば課税遺産総額が1億円、法廷相続人
が妻と子供の2人のケースを見てみましょう。

こちらの早見表を見ると、
まず配偶者がいる場合の左側の表を見て
子供の列と1億円が交わる場所を見ます。
すると
相続税は315万円になると分かります。
仮に遺産が2億円なら1350万円、
3億円なら2860万円の相続税が
かかってくることが一発で分かるわけです。
ちなみに配偶者がすでにいなくて
子供だけの場合は
右側の表を使うことになります。
この表は基礎控除を考慮した早見表になっていますので、
法廷相続人の数と配偶者の有無、
そして課税遺産総額だけ分かれば、
すぐに相続税の外産額を
知ることができる便利なツールですので、
是非活用してみてください。
こんな
ざっくりでいいのと思うかもしれませんが
大丈夫です!
なぜなら、
相続はいつ発生するか分かりませんし、
今後の相続対策の方向性を出すためにも
どのぐらいの相続税がかかりそうなのか。
まずは
ざっくりと現在地を把握することが
重要だからです。
次回は『絶対にすべき節税手法 3つ』
ご紹介いたします!

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