不動産実務検定ブログ

2021/04/19

『資本金のベストは?不動産投資で法人設立する時の疑問』<前編>



みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


今回は不動産投資で法人を設立するときに
誰もが悩む資本金の額についてお伝えしたいと思います。


不動産投資で法人を設立する目的は色々ありますが、

 

今後物件を増やして規模を拡大していきたい

 

しっかりとした事業としてやっていきたい



というのであれば、


法人化は個人事業で不動産投資を行うよりも
はるかにメリットがあると思います。


しかし、法人を設立するときに誰もが悩むのが

 

資本金の額



ではないでしょうか。


今は、資本金1円でも株式会社が作れますから
会社設立の指揮はかなり低くなったと思います。


ちなみに20年ぐらい前は有限会社で300万円、
株式会社で1,000万円の資本金が必要でした。


なので、かなり法人化の壁は高かったようです。


しかし、今はクラウドでも法人設立の書類は作れますし、
そういう意味ではとっても良い時代になったようです。


しかし、どんな便利な時代になってもやはり悩むのが
資本金の額ではないでしょうか。


例えば資本金は、


300万円など自己資金の額と同じにすればいいのか。


それとも一応中小企業として認知される1,000万円がいいのか。


はたまた1円でもいいのか。


今回はこの資本金の設定の仕方について徹底解説します!


今回のブログを読んでいただければ、
法人を作る際に資本金をいくらにすればいいか明確になりますし、


資本金の大きさによる税務的なメリットデメリットも
わかるようになりますので、


ぜひ、最後までお付き合いください!


まず1つ目は、

 

不動産投資で法人を設立するメリットデメリット



についてお伝えします。


まず、法人化のメリットについて。


その1番目は、

 

経費化がしやすい



法人化すると個人よりも圧倒的に経費化の範囲が広くなるのです。


例えば、自宅を社宅化して経費化したり、
車なども経費にしやすくなります。


2つ目は、

 

融資を受けやすくなる



というメリットです。


個人のアパートローンでは給料の20倍くらいまでが限度ですが、
法人の融資はその事業次第で青天井になるんです。


なので、個人で融資枠を使い切ってしまって
融資を受けにくくなってしまったので法人を作るといったケースは非常に多いんです。


3つ目は、

 

家族への報酬を給料として支給できる



という点です。


個人事業主の場合は青色申告をして
専従者給与として払わないといけないんですが、


法人は法人というだけで給料を支払うことができます。


なぜ、給料という名目で支給するのが良いのかというと、

 

給料をもらった人は給与所得控除が支えて節税になるから



なんです。


4つ目は、

 

青色申告の欠損金控除が10年間になる



という点です。


これは、個人でも法人でも青色申告をすることによって
赤字を翌年度以降に繰り延べることができるので税務的に優位なんですが、


法人にするとこの繰り延べられる期間が
3年から10年に伸びるんです。


今回はここまで!


次回は5つ目からご紹介いたしますので、
お楽しみにぃー♪




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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂