不動産実務検定ブログ

2022/09/07

『減価償却を極めよう!』<第4回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


全8回シリーズでお送りしております

 

「減価償却を極めよう!」



▼ 「減価償却を極めよう!」<第1回>
  https://www.j-rec.or.jp/blog/768

▼ 「減価償却を極めよう!」<第2回>
  https://www.j-rec.or.jp/blog/771

▼ 「減価償却を極めよう!」<第3回>
  https://www.j-rec.or.jp/blog/775



第4回目の今回は

 

2種類の減価償却方法



についてお伝えしたいと思いますので、


ぜひ、最後までお付き合いくださいね♪


2種類の減価償却方法とは、

 

1つ目は 『定額法』

 

2つ目は 『定率法』



になります。


まず最初に定額法から
ご説明させていただきます!

 

【定額法】


 建物の固定資産の値段を法定耐用年数で
 割って均等に一定の額を償却していく方法



特徴としては、

 

建物と設備で
法定耐用年数が違います



1年目~15年目までは
設備の償却があるので、


この分多く償却ができ
経費化できることによって


より効率的にキャッシュフローを
残すことができます。


次に、定率法です。

 

【定率法】


 設備部分に定率法が採用できることになり
 一定の法定耐用年数に基づく率が設定され、
 残存の簿価に対する一定の率をかけて
 償却していく方法



なので、


実は定額法よりもたくさん償却が、


年数が早ければ早いほど
計上できるということになります。


なお、設備部分の償却については
次のことにお気をつけ下さい。


◎ 2016年3月31日まで取得の建物

  → 定率法での償却が認められる 


◎ 2016年4月1日以降に取得した建物

  → 設備の部分も定額法になっている



基本的には、

 

新規で取得する建物については
定率法は使えない



ということになります。


今回はここまでです。


次回もぜひお付き合い下さいね♪


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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂