不動産実務検定ブログ

2022/10/03

『滞納された家賃を回収せよ』<第5回>

みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の中村です。

本日のテーマは、
前回の続きになります。

滞納された家賃を回収せよ

です!!

5回シリーズでお送りしております。
本日は第5回。

ラストとなっております。

ぜひ最後までお付き合いお願いします!

前回のブログをまだご覧になられてない方は


<第1回>

<第2回>

<第3回>

<第4回>


↑コチラをチェックしてください!

本日は、

トラブルを起こさない賃貸借契約に
巻きなおす方法についてお話します!


解説していきます。

ではいきます('ω')ノ


家賃滞納トラブルを長期化させないために
大切なことは何かというと

賃貸借契約を定期借家で行うことなんです。

定期借家契約であれば契約期間の満了と
ともにこういった不良入居者は確実に退去
させることができるんです。

また新規の入居者は必ず家賃滞納の保証に
加入することを条件にしましょう。

家賃の回収も保証会社が行うので
面倒がありません。

また万一の訴訟費用や立退きの費用なども
全てカバーされます。

連帯保証人を取ってるからいいじゃないか
という話もありますが

連帯保証人はそもそも返済能力のない人が
多いですし、連帯保証人に家賃を代わりに
払ってもそもそもの解決策にははりません。

結局また滞納は再発してしまうものなんです。

なので新規の入居者は必ず家賃保証に
加入することを条件にしてください。

また物件を新たに取得した時に
必ずすべきことは契約のまき直しです。

この契約の巻き直しも必ず
定期借家契約で行うようにしましょう。

既存の入居者と賃貸借契約は
前のオーナーとの契約条件を引継ぎますが、

長く住んでいる人の場合には、

更新されておらず、
契約期間が切れたままになっている
ケースが非常の多いです。

こういう更新がしっかりされていない契約は

法定更新された契約となって
契約期間の定めがない契約となってしまいます。

そこでこういった
契約期間の定めのない契約になっている場合には、

一旦たてまえの契約を

合意解除にして新たに定期借家契約で
まき直しした方がいいでしょう。

定期借家契約なら不良入居者とトラブルを
早期に解決できるので皆さんの住環境を
守るために必要なことです。


初回の契約時に問題がなければ
再契約しますと言っておけば
全く問題ないですし

実際にほとんどのケースで再契約を
行っています。


お金を払わない客は客ではありません。

家賃滞納=無銭飲食

です!

回収するのは酷かもしれませんが、
毅然とした態度でふるまいましょう!


少しでも皆様のお役にたてれば嬉しいです。


以上J-REC事務局の中村でした(^^)/デハ





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