不動産実務検定ブログ

2025/04/30

『不動産を売る時の節税対策』<第1回>


みなさん、こんにちは!
J-REC事務局の川口です。


本日のテーマは・・・
不動産を売る時の節税対策
です!


今不動産価格が上昇している関係で
自宅やアパートなど、


保有している不動産を売ろうと
考えている人は多いと思います。


ところが不動産というのは高額な取引になるので
税金もそれなりにかかってきます。


それに不動産売却の税務は結構複雑なので
知っているか知らないかだけで
倍の税金がかかってくることもあります。


特に売却した資金で次の不動産を買おう
と考えている人は
税金で手持ち資金が減ってしまうことを
考慮しておかないと


資金の拡大どころか
お金が足りなくて買えない
ということにもなってしまいます。


そこで今回は不動産を売って
税金で損をしないために
不動産売却時の税金と節税手法について
詳しく解説していきたいと思います。


最後までお読みいただければ、
不動産を売る時の税金について理解できますし


不動産を売る時の節税手法についても
知ることができますので
是非最後までお付き合いください!


こちらの5つのトピックで進めていきたいと思います。


1.不動産売却時にかかる税金について
2.個人の不動産売却は保有期間が超重要
3.マイホームを売った時の3つの特例について
4.アパートを売却した時の注意点について
5.不動産の売却で節税したいなら法人化の一択


それではまず不動産を売る時にかかる税金
について解説していきます。


1つ目は印紙税です。


印紙税は売買契約書に貼る収入印紙のことですが、
売買金額によってその印紙代は変わってきます。


例えば3000万円の売買契約書なら
2万円の印紙税がかかりますし、
8000万円だったら6万円の印紙税がかかります。


ちなみに通常売買契約書は
売主買主双方で2通作成しますが


2通作成した場合はそれぞれの契約書に
同額の印紙税がかかってきます。


ただこの印紙税を節税する方法が1つだけあって、
それは元本を1通だけ作成して
片方の取引先がコピーでいいといった場合は
印紙税は原本側のみ貼って納付すればいいです。


これはちょっとした裏技です。


2つ目は登録免許税です。


ローンが残っている場合は
抵当権を外すための手続きが必要で
土地と建物でそれぞれ1000円ほどかかってきます。


3つ目は譲渡所得税です。


個人が不動産を売って利益が出た場合は
給与所得や事業所得とは
分離して課税されることになります。


土地建物を売った金額から、
取得費と譲渡費用を差し引いた利益に対して
一定割合が課税されます。


4つ目は住民税です。


これも譲渡に対して課税されます。


一般的に譲渡所得税を言うときは
この住民税と復興特別税を合算したものを
指したりしています。


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本日はここまでです!

次回もお楽しみに(^-^)

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