不動産実務検定ブログ

2022/09/18

『減価償却を極めよう!』<第6回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


全8回シリーズでお送りしております

 

「減価償却を極めよう!」



▼ 「減価償却を極めよう!」<第1回>
  https://www.j-rec.or.jp/blog/768

▼ 「減価償却を極めよう!」<第2回>
  https://www.j-rec.or.jp/blog/771

▼ 「減価償却を極めよう!」<第3回>
  https://www.j-rec.or.jp/blog/775

▼ 「減価償却を極めよう!」<第4回>
  https://www.j-rec.or.jp/blog/778

▼ 「減価償却を極めよう!」<第5回>
  https://www.j-rec.or.jp/blog/781



第6回目の今回は

 

中古物件の法定耐用年数の求め方



についてお伝えしたいと思いますので、


ぜひ、最後までお付き合いくださいね♪


中古物件の法定耐用年数の求め方は、


◎ 法定耐用年数を過ぎている場合

◎ 法定耐用年数を過ぎていない場合


 

2種類の計算方法があります



例えば、


木造築30年のアパートの場合は


「法定耐用年数を超えているので
 実際に減価償却できないんじゃない」



と、思っている方もいると思いますが、

 

実はルールがあるんです



この法定耐用年数を超えている場合には


もとの法定耐用年数の20%の年数をかけて
償却できるというルールがあるんです。


なので築30年の木造については
法定耐用年数が22年ですので


◎ 22年×20%=4.4年


小数点以下は切り捨てになりますので、
建物は4年で償却できるということです。


設備の方は法定耐用年数は15年
になっているので


◎ 15年×20%=3年


3年で償却ができるということです。


一方で法定耐用年数が途中の場合は
どうなるのかということですが、


例えば、


木造築20年のアパート
を考えてみたいと思います。


実は法定耐用年数が途中の
物件に関しては、

 

次のような計算式があるんです

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%



実際に計算例を見てみましょう。


■ 木造の法定耐用年数 22年

■ 実際の木造アパート築年数 20年


◎ (22-20)+20×20%=6年



6年かけて償却できるということになります。


設備に関しては15年を過ぎていますので、


◎ 15×20%=3年


3年かけて償却していくことになります。


木造の場合は前回お伝えしましたが、


建物と設備を分けないで建物一体として
償却できるというルールがありますので、


例えば木造の場合は、


分けないで建物と設備を一体で
4年で償却することも可能になります。


今回はここまでです。


次回もぜひお付き合い下さいね♪


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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂