不動産実務検定ブログ

2022/11/29

『修繕費と固定資産の違いについて』<後編>

こんにちは。
北海道札幌東SGの古田裕規です。

本日は、前回に続きまして、

不動産実務検定2級テキスト72P~76Pの
修繕費と固定資産の違いについてです。

前編は、コチラ(クリック)で
確認をお願いします!

前回の続きで、

設備は全て資本的支出で
計上しなければならないのか?


という話になってきます。

例えば照明器具は耐用年数15年となってますが、

15年で償却資産として計上してる人を
聞いた事がありません。

経費計上したい場合は
3つの方法を使って下さい。

この3つの方法について解説します!

①消耗品費として経費計上

10万円未満、もしくは使用可能期間が
1年未満のものは消耗品費として
経費計上可能です。

1年未満は使わなさそうですが、
10万円未満はよく使う経費の基準ですので、

10万円未満の数字ぐらいは
覚えておいて損はないです。

先程も照明器具の事を書きましたが、
大抵は10万円未満ですので、

大半の方が消耗品費として
仕分けしているかと思われます。


②少額減価償却資産の特例(※対象者限定)
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2022/download/06zaimu.pdf

30万円未満の減価償却資産(設備等)を
取得した場合、

当該減価償却資産の
合計額300万円を限度として、

全額経費計上することができます。

適用期間は
2024年3月31日までとなってますが、

本来は今年の3/31で終了予定の所が、

2年延長されましたので、
今後も延長される可能性は有るかと思われます。

※気を付けて欲しいのですが、
 対象者が限定されています。

青色申告を提出する資本金、

又は出資金の額が1億円以下の法人、
又は、常時使用する従業員の数が、
500人以下の個人事業主、

となってますので

事業規模で、

青色申告をしてる大家さんでしたら、
使える方も多いと思います。


③一括償却資産(誰でも使える)

先程と違い、どなたでも使えます。

10万円以上20万円未満の、
減価償却資産を取得した場合、

3年間で1/3ずつ均等に、
経費計上する事が可能です。

例えば15万円のエアコンですと

1年目5万円、2年目5万円、3年目5万円
になります。

先程の特例と合わせてどちらかを
選択する事が出来ます。


金額毎にまとめますと、

●10万円未満

消耗品費として、元々経費計上可能です。

●10万円以上20万円未満

少額減価償却資産として全額経費、もしくは
一括償却資産として均等に3年で減価償却出来ます。

●20万円以上30万円未満
(青色申告をしている個人事業主や小規模法人等)


少額減価償却資産として全額経費にする事が可能です。
(年間合計額300万円まで)

以上、少しでも参考に
していただけると幸いです。

また機会が有れば何か発信したいと思います。


🌟J-REC公認 不動産コンサルタント
 北海道支部
 古田 裕規講師
https://www.j-rec.or.jp/koushi/show/137


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