不動産実務検定ブログ

2023/07/18

『相続対策としての不動産経営』<後編>


こんにちは!
東京第4支部 支部長の
岡部弘幸です。

本日は、前回のブログの続きです。

『相続対策としての不動産経営』<前編>

前編は↑コチラからどうぞ!

そうなのです。

不動産は、買い方を間違わなければ、

その後黙ってモクモクと
働いてくれるのです!

超優秀な社員だと思いませんか?

そして、管理は外注できるのです。

極論、

仕入れとファイナンスだけ
自分でやれば、

あとは外注できるのです。

収益物件はいわば物言わぬ社員と
同じなのです。

そう、会社経営と同じです。

投資という観点から言うと、
不動産は面倒だと思う。

インカムゲイン目指すのであれば、
もっと事業っぽいことを
やる方がいいし、

キャピタル目指すなら株の方が
やりやすい。

ただし、

事業としてのリスクは人的リスクがない分、

とても低い。
 

相続対策としての不動産経営


不動産の特異点は、
  • 時価と評価が異なる
  • 現物であり同じものがない
  • 価格が高い
ということであろう。

①時価と評価の乖離によって、
相続税を圧縮することができる。

令和4年4月19日に最高裁判所から
「財産評価基本通達総則6項」の
判決が出て、路線価による評価を
否認しました。

厳密には、
路線価を否認したというよりは、
度の過ぎた相続税対策を
否認しました。

これは、さすがにやりすぎだと
思うのですが、

まじめに事業を継続して、
それなりに資産が蓄積した場合は、

最終的には
相続税の支払いが待っています。

浦田健さんが仰るように、
自分の財産は自分で使い切ってから
天国に行くのが理想ですが(笑)

まぁ、払わなくても済む税金なら
なるべく少なくしたいですよね。

そんなときにこそ、
 

不動産は利用価値が高い投資対象


だと言えます。

なぜなら、時価より評価が下がって
価格が高いからです。

事業の初期は、
利回りの高い物件でキャッシュを稼ぎ、

わらしべ長者方式でどんどん規模を
拡大して最後は

利回り3%のビルで財産を圧縮しましょう。

その頃には、もうそんなに
お金は必要ないですから(笑)

さて、そんな私は不動産投資の傍ら
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