不動産実務検定ブログ
2025/10/17
『不動産投資で成功したいなら減価償却費を極めよう!』<第4回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です。
▼『不動産投資で成功したいなら
減価償却費を極めよう!』<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1516
▼『不動産投資で成功したいなら
減価償却費を極めよう!』<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1522
▼『不動産投資で成功したいなら
減価償却費を極めよう!』<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1526
今回のブログでは、
◎ 中古物件を土地と一緒に購入した場合
土地と建物はどのように分けるのか
について解説していきたいと思います!
土地は固定資産ではありますが
減価償却資産ではありませんので
経費化することはできません。
そのため、
土地と建物が一体になっている場合は
どちらも合理的に分ける必要があります。
どのように合理的に分けるのかというと、
土地と建物の固定資産税評価額の
按分比率で分けます。
ただし、売買契約書に土地と建物の
値段が分けて明記されている場合は、
売買契約書に書かれている
建物の値段を採用します。
次に、
「建物と設備をどのように分けるのか」
ということですが、
新築の場合は見積書があり
金額が明確になっているので
そのまま建物と設備を合理的に
分ければいいのですが
中古の場合は新築当時の見積書が
ない場合がほとんどなので
『簡便法』という税法上認められている
簡便的な分け方を使います。
◎ 建物 ➡ 7 設備 ➡ 3
だったり、
◎ 建物 ➡ 8 設備 ➡ 2
で、分けるということが
税法上認められています。
ただ、たまに税務署から根拠を
求められることがあります。
その場合どうするかというと・・・
例えば、
不動産業者が使う積算資料という
単価表があるのですが
そこに、
木造1Rアパートの場合の基本的な
建物と設備の見積りがありますので、
『これにならって分けました』
と伝えることで、
ある一定の合理性を証明できる
資料にはなります。
もちろん、詳しくは税理士さんに
相談の上やっていくのが重要ですが、
税務申告の時に簡便的に分けた
理由付けとして
添付するといいと思います。
今回はここまでです。
次回もぜひご覧ください♪
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J-REC事務局 横山千穂
