不動産実務検定ブログ

2020/11/11

『続!不動産投資の絶望あるある4選 第2回』(全4回)



みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です!


今回は、前回からシリーズでお送りしております、
『続!不動産投資の絶望あるある』の第2回をお送りいたします!


▼『続!不動産投資の絶望あるある4選 第1回』
  https://www.j-rec.or.jp/blog/331


あわせて『不動産投資あるある5選』も
ぜひ、ご覧くださいね♪

 ↓ ↓ ↓

▼『不動産投資の絶望あるある5選 第1回』
  https://www.j-rec.or.jp/blog/314

▼『不動産投資の絶望あるある5選 第2回』
  https://www.j-rec.or.jp/blog/317

▼『不動産投資の絶望あるある5選 第3回』
  https://www.j-rec.or.jp/blog/321

▼『不動産投資の絶望あるある5選 第4回』
  https://www.j-rec.or.jp/blog/324

▼『不動産投資の絶望あるある5選 第5回』
  https://www.j-rec.or.jp/blog/327


 

●●● 続・絶望あるある その2 ●●●

夜逃げ



夜逃げをするのは必ずと言っていいほど、

 

家賃滞納の常習者です。



家賃の滞納がひどいので督促を続けているとある日突然気配がなくなり、
確認のために部屋に入るともぬけの殻だったということがあります。


ほとんどが着の身着のまま夜逃げすることが多いので、
不要な家具や古い衣服などはそのまま残っていることが多いのですが、


逆にそのまま家賃滞納をしながら住み続けられると、
法的に裁判をしたり、強制執行などの費用や時間もかかるので、

 

大家としては正直、夜逃げしてもらった方がいいのです。



場合によっては管理会社に言って夜逃げを促してもらうこともあります。


夜逃げをしても本来は契約を解除し裁判で法的な判決を取ってから、
残置物の撤去をしなければいけません。


弁護士に相談しても必ず法的手続きを踏んでから
残置物の撤去、原状回復をするよう指導を受けると思います。


しかし、明らかに夜逃げをしているのに相手が不在のまま
裁判などの手続きをすると費用はかさむし時間もかかります。


そして、その間家賃は一切入らないので
損失はますます大きくなってしまうのです。


なので、入居者から裁判を起こされるリスクを理解した上で、
自力救済で解決を図ります。


ただし、残置物の状況は動画や写真にとって
少しでも換金性のあるものは一定期間倉庫で保管することとし、
部屋のカギを変えて原状復帰をします。


本来、法的手続きを踏むことなく
大家が自ら部屋に入って残置物を処分することは


民法でいう「自力救済の禁止」にあたり違法行為になります。


しかし、仮に入居者に相手とられて裁判になったとしても
入居者も家賃を相当滞納しているわけですから、

 

結局両者痛み分けになると思います。



実際の判例でも、痛み分けになったケースがあります。


なので、明らかに夜逃げの場合は
自力救済によって原状復帰をするようにします。


ただ、自力救済は法律で禁止されており、
決しておすすめするものではないことをご理解いただければ幸いです。


今回はここまでです。


次回は「続!絶望あるある その③」をご紹介します!




 

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一般財団法人 日本不動産コミュニティー
J-REC事務局 横山千穂