不動産実務検定ブログ

2025/10/22

『不動産投資で成功したいなら減価償却費を極めよう!』<第5回>


みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です。


▼『不動産投資で成功したいなら
  減価償却費を極めよう!』<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1516

▼『不動産投資で成功したいなら
  減価償却費を極めよう!』<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1522

▼『不動産投資で成功したいなら
  減価償却費を極めよう!』<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1526

▼『不動産投資で成功したいなら
  減価償却費を極めよう!』<第4回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1530



今回のブログでは、


◎ 中古物件の法定耐用年数の求め方


について解説していきたいと思います!


中古物件の場合は
2種類の計算方法があります。



1つ目は、


「法定耐用年数を過ぎている場合」


2つ目は


「まだ、法定耐用年数の途中の場合」


です。


例えば、


木造築30年のアパートの場合、
法定耐用年数を超えているので


『減価償却できないんじゃない?』


と、思う方もいらっしゃいますが、


法定耐用年数を超えている場合には


◎ もともとの法定耐用年数の
  20%の年数をかけて償却できる



というルールがあります。


そのため、


築30年の木造については
法定耐用年数が22年なので


● 22年×20%=4.4 ➡ 4年 

  ※ 小数点以下切り捨て


になり、建物は4年間償却できる
ということになります。


設備の法定耐用年数は15年なので


● 15年×20%=3 ➡ 3年 


になり、設備は3年間償却できる
ということになります。


一方、法定耐用年数が途中の場合は
どうなるのかというと、


木造築20年のアパートで
考えてみたいと思います。


このように法定耐用年数が途中の
物件に関しても計算式があります。


◎ (法定耐用年数-経過年数)+
  経過年数×20%



こちらの計算式にあてはめてみると


● (22年-20年)+ 20×20%=6
  ➡ 6年



になり、建物は6年間償却できる
ということになります。


設備に関しては法定耐用年数の
15年を過ぎていますので


● 15年×20%=3 ➡ 3年 


になり、設備は3年間償却できる
ということになります。


なお、以前もお伝えしましたが


木造の場合のみ構造によっては


建物と設備を分けてもいいし
一体でもいいと認められていますので



建物と設備を一体で4年間償却する
という選択も可能です。



今回はここまでです。


次回もぜひご覧ください♪


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J-REC事務局 横山千穂