不動産実務検定ブログ
2025/10/22
『不動産投資で成功したいなら減価償却費を極めよう!』<第5回>
みなさん、こんにちは。
J-REC事務局の横山千穂です。
▼『不動産投資で成功したいなら
減価償却費を極めよう!』<第1回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1516
▼『不動産投資で成功したいなら
減価償却費を極めよう!』<第2回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1522
▼『不動産投資で成功したいなら
減価償却費を極めよう!』<第3回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1526
▼『不動産投資で成功したいなら
減価償却費を極めよう!』<第4回>
https://www.j-rec.or.jp/blog/1530
今回のブログでは、
◎ 中古物件の法定耐用年数の求め方
について解説していきたいと思います!
中古物件の場合は
2種類の計算方法があります。
1つ目は、
「法定耐用年数を過ぎている場合」
2つ目は
「まだ、法定耐用年数の途中の場合」
です。
例えば、
木造築30年のアパートの場合、
法定耐用年数を超えているので
『減価償却できないんじゃない?』
と、思う方もいらっしゃいますが、
法定耐用年数を超えている場合には
◎ もともとの法定耐用年数の
20%の年数をかけて償却できる
というルールがあります。
そのため、
築30年の木造については
法定耐用年数が22年なので
● 22年×20%=4.4 ➡ 4年
※ 小数点以下切り捨て
になり、建物は4年間償却できる
ということになります。
設備の法定耐用年数は15年なので
● 15年×20%=3 ➡ 3年
になり、設備は3年間償却できる
ということになります。
一方、法定耐用年数が途中の場合は
どうなるのかというと、
木造築20年のアパートで
考えてみたいと思います。
このように法定耐用年数が途中の
物件に関しても計算式があります。
◎ (法定耐用年数-経過年数)+
経過年数×20%
こちらの計算式にあてはめてみると
● (22年-20年)+ 20×20%=6
➡ 6年
になり、建物は6年間償却できる
ということになります。
設備に関しては法定耐用年数の
15年を過ぎていますので
● 15年×20%=3 ➡ 3年
になり、設備は3年間償却できる
ということになります。
なお、以前もお伝えしましたが
木造の場合のみ構造によっては
建物と設備を分けてもいいし
一体でもいいと認められていますので
建物と設備を一体で4年間償却する
という選択も可能です。
今回はここまでです。
次回もぜひご覧ください♪
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J-REC事務局 横山千穂