不動産実務検定ブログ

2026/06/23

『実家の相続は母か子どっちが引き継ぐのが得なのか?NG行為5選を徹底解説!』<最終回>


こんにちは!
J-REC事務局の小川です。


前回のブログ➡『実家の相続は母か子どっちが引き継ぐのが得なのか?NG行為5選を徹底解説!』
<第1回> <第2回> <第3回> <第4回> <第5回> 



今回はいよいよ最終回!


前回に引き続き


『実家の相続でやってはいけないNG行動』
を解説していきます。


前回は、NG④『空き家のまま放置』
について解説していきました。


今回はNG⑤『住んでいない人の名義で登記』
です。


――――


NG 5つ目は、
住んでいない人の名義で登記することです。


例えば相続後に実家を売却する場合は


一定の条件を満たせば


3000万円の特別控除が
使える可能性があります。


実際に住んでいる人の名義なら


居住用財産として3000万円の
特別控除が受けられますが、


そうでない場合は特例は受けられません。


例えば父親の死後、
実家を子供が相続して


母親は実家に住み続ける場合を
考えてみます。


数年後、母親が施設に入所したので
空き家になったので


実家を売却しようとしても
3000万円の特別控除は受けられません。


なぜなら所有者である息子は
実家に住んでいなかったからです。



逆に母親の名義で実家を登記して
母親だけが住み続ける場合、


母親の死後に相続人が実家を相続すると
「空き家特例」と言って


売却して得られた譲渡益から
3000万円の特別控除が受けられます。


ちなみに空き家特例を使う要件は


1.相続または遺贈で
 引き継いた家であること

2.相続人が一人で住んでいた家であること

3.昭和56年5月31日以前に立てられた
 旧対震であること

4.マンションのような
 区分所有建物ではないこと

5.亡くなる直前まで他の人が
 住んでいなかった家であること

6.相続開始から3年経った年の
 12月31日までに売ること

7.売却金額が1億円以下であること

8.売る時に解体をして更地にするか
 一定の耐震リフォームをすること



この全てに当てはまる必要があります。


つまりこのような特例を
使えなくなるリスクがあるので


住んでない人の名義で登記をしては
いけないということなんです。


―――


さていかがでしたでしょうか。


実家の相続は相続前に
売るのか貸すのか住むのかを先に決め


税務上の忖徳を検討した上で
誰の名義で登記をするのかを


合理的に決めることが
とても重要であるということが


お分かりいただけたのではないでしょうか。


是非今回のブログを参考に


5つの地雷は絶対に踏まないように
気をつけていただければと思います。

―――――――――

前回↓

<第2回>(NG:①共有名義にする)


<第3回>(NG:②相続登記をせず放置)

<第4回>(NG:③母親に全権利を集中)

<第5回>(NG④空き家のまま放置)

<最終回>(NG⑤:住んでいない人の名義で登記)(
今回)

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