不動産実務検定ブログ

2026/06/15

『実家の相続は母か子どっちが引き継ぐのが得なのか?NG行為5選を徹底解説!』<第4回>


こんにちは!
J-REC事務局の小川です。


前回のブログ➡『実家の相続は母か子どっちが引き継ぐのが得なのか?NG行為5選を徹底解説!』
<第1回> <第2回> <第3回>



前回に引き続き


『実家の相続でやってはいけないNG行動』
を解説していきます。


前回は、NG②『相続登記をせず放置』
について解説していきました。


今回はNG③『母親に全権利を集中』
です。


――――


「お父さんの遺産は
 一緒に苦労した母親のもの。」


「実家はお母さんが
 住み続けるんだから
 名義も全部お母さんにしよう。」


この気持ちはよくわかります。


でもここに大きな落とし穴があるんです。


それは母親の認知症リスクです。


例えば実家をお母さんが相続して
ずっと住んでいたとします。


お母さんが将来認知症になって
判断能力を失うとどうなるでしょうか?


まず実家の売却はできなくなります。


また大規模修繕もできなくなりますし、


認知症のため施設に入って
実家が空き家になったとしても


賃貸に出すことも
できなくなってしまいます



つまり母親の介護費用を年出したくても


家を動かすことが
できなくなってしまうんです。


また母親に権利を
集中させることのリスクは


母親が亡くなったら


もう一回相続が発生する
ということです。


相続手続きは二倍になりますし、


兄弟間の揉めポイントも
二倍になってしまいます。


こういったリスクを回避するためには
母親に全名義を集中させず


実家に住む人と名義人を
どうするか先に設計すること。


母親の認知症リスクも考えて


家族信託や遺言なども
検討しておくこと。


家族信託をして母親の資産を
兄弟が管理できるようになれば、


母親が認知症になっても
実家の売却や賃貸を


代理人である兄弟が
できるようになります。


なので親が認知症になる前の
家族信託



これからは
必須の相続対策だと思います。


次回は


実家の相続でやってはいけないNG行動
④『空き家のまま放置』



について解説していきます。



―――――――――

次回↓

<第2回>(NG:①共有名義にする)

<第3回>(NG:②相続登記をせず放置)

<第4回>(NG:③母親に全権利を集中)
(今回)


―――――――――

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